公益通報者保護って、経営者としては面倒で、できることなら関わりたくないというように思っていませんか?

この制度をごく簡単に説明すると、

従業員さんなどは、勤務先で不正を発見したら、すぐに通報しましょう!
そして、その通報者のことは、ちゃんと法律で守りますから安心して通報して下さいね!

というようなことを想像していただければ良いのではないかと思います。

そして、企業側は、その通報先の窓口などを設置して、従業員さんたちに説明したり、通報があったときの処理の仕方を決めておく必要があります。
さて、企業が「通報」の窓口を設置すると、誹謗中傷からはじまり、根拠のない単なる噂や誰かを陥れるための通報など、なんでもかんでも通報されるなんてことになっても困りますよね。ですから、どんなものが「公益通報」になるのか、そのための要件や公益通報者として保護されるための要件なども決められています。経営者の方は、このあたりをきちんと従業員さんに説明して、「公益通報もどき」などにより、むやみやたらな通報で振り回されないようにしておきたいですね。

そしてなにより、この制度を良く知ることによって会社の利益をあげることもできるのです。その方法は、あとに説明しますので、まずは、制度の概要を知ってください。

1.いったい「公益通報」ってなんなんでしょうか?

公益通報者保護法では、公益通報のことを

○事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為があった、又は、今まさに違反行為が起きようとしていることを
  ↓
○そこで働く労働者(公務員を含む)が
  ↓
○不正の目的や他人に損害を加える目的ではなくて
  ↓
○次のどこかに通報することをいいます。
 (1)事業者内部
    当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者)
 (2)行政機関
    当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
 (3)その他の事業者外部
    その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる
  被害の拡大を防止するために必要であると認められる者

となっています。

2.「これは公益通報だ」というために

これは公益通報であるというためには、細かい規定があります。ここで、主なものをご紹介いたします。

2−1.法令違反行為とは?

対象となる法律に規定される犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)が生じ、又はまさに生じようとしていることが必要。

国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律

○個人の生命・身体の保護
 例:刑法
   食品衛生法
   道路運送車両法
   核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
   家畜伝染病予防法
   建築基準法
   薬事法

○消費者の利益の擁護
 例:証券取引法
   農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
   特定商取引に関する法律
   割賦販売法
   抵当証券業の規制に関する法律
   電気事業法

○環境の保全
 例:大気汚染防止法
   廃棄物の処理及び清掃に関する法律
   水質汚濁防止法
   土壌汚染対策法
   悪臭防止法

○公正な競争の確保
 例:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
   不当景品類及び不当表示防止法
   不正競争防止法
   下請代金支払遅延等防止法

○その他
 例:個人情報の保護に関する法律
   労働基準法
   出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
   著作権法
   不正アクセス行為の禁止等に関する法律

●「刑罰規定に違反する行為」の例

 □ 他人のものを盗んだり、横領すること(「刑法」違反)
 □ 有害な物質が含まれる食品を販売すること(「食品衛生法」違反)
 □ リコールに関連する情報を隠ぺいすること(「道路運送車両法」違反)
 □ 無許可で産業廃棄物の処分をすること(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反)
 □ 価格カルテル(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」違反)

2−2.通報の内容は?

労働者が、その事業者(労務提供先)又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について、通報の対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する場合です。



2−3.通報先は?

「通報先」は、
(1)事業者内部(労務提供先)
(2)行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
(3)その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)
の3つであり、それぞれ保護要件が定められています。

(1)事業者内部(労務提供先)
   労働者の労務提供先の違いにより、以下の3つに分かれます。
   (イ)労働者が雇用元の法令違反を通報しようとする場合
      −− 雇用元の事業者
   (ロ)派遣労働者が派遣先の法令違反を通報しようとする場合
      −− 派遣先の事業者
   (ハ)労働者が取引先の法令違反を通報しようとする場合
      −− 取引先の事業者

   なお、労務提供先の事業者が、あらかじめ通報先として、弁護士等を定めている場合には、そこへの通報も事業者内部への通報になります。

(2)行政機関(処分等の権限を有する行政機関)

通報先としての「行政機関(処分等の権限を有する行政機関)」とは、通報の対象となる法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができる行政機関のことです。

(3)その他の事業者外部(被害の拡大防止等のために必要と認められる者)

「その他の事業者外部」とは、通報の対象となる法令違反の発生や被害の拡大を防止するために必要と認められる者です。被害者又は被害を受けるおそれのある者を含みます。

 例えば、● 報道機関 ● 消費者団体 ● 事業者団体 ● 労働組合 ● 周辺住民 など様々な主体が該当します。なお、ライバル企業など「労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者」は除かれます。


2−4.通報先ごとの保護要件は?

3つの通報先に応じて、それぞれ保護要件が定められています。

(1)事業者内部への通報を行おうとする場合
 (イ)不正の目的で行われた通報でないこと

(2)行政機関への通報を行おうとする場合
 (イ)不正の目的で行われた通報でないこと
 (ロ)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること

(3)その他の事業者外部への通報を行おうとする場合
 (イ)不正の目的で行われた通報でないこと
 (ロ)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
 (ハ)次のいずれか1つに該当すること
 a 事業者内部又は行政機関に公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
 b 事業者内部に公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
 c 労務提供先から事業者内部又は行政機関に公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
 d 書面(紙文書以外に、電子メールなど電子媒体への表示も含まれます。)により事業者内部に公益通報をした日から二十日を経過しても、当該対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先が正当な理由がなくて調査を行わない場合
 e 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

さて、前述しました、この公益通報者保護制度を活用した会社の利益をあげる方法ですが、その方法とは、

1.社内に向けて。
会社内部の風通しを良くし、仕事での新しいアイデアを生む雰囲気作りをします。この制度により、不正をなくす決意を従業員さん達に明確に伝えることで、モチベーションのアップを図ります。なぜなら、従業員さん達は、不正のおきやすい会社で働いていても仕事の誇りを持つことができませんから。
また、公益通報ではないものでも、受け付ける窓口を設けます。この窓口で、部署を横断して、あるいは、中間管理職を飛び越えて、業務上のアイデアを提案できたり、それをすくい上げるシステムを作ります。これにより、業務改善、業績アップを実現します。

2.社外に向けて。
この制度の活用をしていることで不正が行われることのない企業であることをPRする絶好のチャンスです!近ごろでは、取引先にCSRなどを求める企業も出てきていますので有効なPR手段です。
また、一般消費者も、企業の不正が頻発していることからとても敏感になっています。もし、自分がなにかを購入しようと思ったときに、同じようなものなら、不正のない会社から購入したいというのが消費者の心理だと思います。

このように、法律制度を上手く活用して、社内のモチベーションを高め、社外に対するPRが可能です。特に社外へのPR効果に関しては、法制度が始まった直後が、もっとも関心度が高いので早い時期での対応をお勧めします。

つかえる法律研究会の方針どおり、私たちは法律によって規制されるのではなく、法律を上手くつかっていきましょう。

ところで、もうひとつ重要なことがあります。それは、通報先のことです。経営者としては、従業員さん達がこの制度を利用するにあって、事業者内部への通報になるのか、それ以外のお役所、警察、マスコミ等の第三者に通報されるのかは、非常に気にかかるところだと思います。中小企業では、特に、事業者内部への通報は、従業員さん達にとっては、かなりリスクの高いものと感じているはずです。なぜなら、中小企業の場合、内部で不正を行っている人と通報窓口が直結していることも多いと思われるからです。そうなると、従業員さん達は、必然的に外部への通報を考えることになります。

もし、あなたの会社で、社外への通報があった場合には、あなたの会社は、予測できないほどのダメージを受けるかもしれません。そこで、私は、社内への通報をしやすくすることによって、外部への通報を少なくする方法をお勧めします。

では、どうやって社内への通報をしやすくするのでしょうか?その方法は様々あると思いますが、そのひとつに、事業者内部の通報窓口として弁護士事務所などを指定することがあげられます。あらかじめ、通報先として弁護士事務所などを定めている場合には、そこが事業者内部の通報窓口として扱われることになります。こうした社内ではない通報窓口をつくることで、通報をしやすくし、事業者内部での対応が可能になると思います。

そこで、海老澤行政法務事務所では、従業員数30名以下の中小企業に限り、低価格で公益通報の通報窓口などのサービスを開始いたしました。

通報窓口としての通報ダイヤル  10,500円/月 〜
通報制度の社内制度整備コンサルティング 52,500円 〜

なお、つかえる法律研究会の会員様向けには、上記の通報窓口の通報ダイヤルサービスを月額5,250円から、ゴールド会員様向けには、なんと月額3,150円からご利用いただけます。従業員数、利用回数に応じて料金が変わりますので詳細はお問い合わせ下さい。
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さらに成功したいという人も、これから起業したいという人も、法律を無視した企業経営をしていては成功なんてできません。
元代議士秘書、現役の行政書士だから知っているテクニックを使って「知っている人だけが得をする」お役所からタダで得た情報で利益をあげる簡単な方法!など最新の法律情報をお伝えしています。