横浜市の行政書士〈海老澤行政法務事務所〉が主宰する成功のため実践的な法律研究会「つかえる法律研究会」
さらに成功したいという人も、これから起業したいという人も、法律を無視した企業経営をしていては成功なんてできません。
元代議士秘書、現役の行政書士だから知っているテクニックを使って「知っている人だけが得をする」お役所からタダで得た情報で利益をあげる簡単な方法!など最新の法律情報をお伝えしています。
つかえる法律研究会事務局
横浜市青葉区市ヶ尾町628-1
グレース市ヶ尾305
海老澤行政法務事務所内
TEL:045-978-0203
FAX:045-978-0204
E-mail:
ebisawa@tsukaeruhouritsu.com
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法律職人「行政書士」のこだわり
北海道庁
北海道札幌市にあります北海道庁です。
おまけで、雪まつりに時計台です。
大阪府庁
大阪府大阪市にあります大阪府庁ですね。
埼玉県庁
埼玉県さいたま市の埼玉県庁です。
京都府庁
京都府庁は、京都府京都市にあります。
広島県庁
広島県広島市にあります。
茨城県庁
茨城県水戸市にあります。
医療法人の設立
医療法人の設立手続きをするという業務があります。
医療法人というのは文字通り、医療を行うことを目的に設立される特殊な法人です。医療法がその根拠法になります。
医療法人を設立するためには監督官庁の認可を受ける必要があります。この認可が年に2回くらいしかないことが多く、これに合わせなければなりません。これが、けっこう大変です。それは、かなりギリギリになってからご依頼をいただくことがあるからです。間に合わないと約半年先になってしまうので必死です。
また、認可を受けるにあたり、さまざまな理由で、出資を出来るだけ少なくとか、家賃の設定は出きるだけ高くとか、いろんなご注文をいただくこともあります。このご注文とお役所が認可できるラインとの調整に手間がかかることがあります。結果としてご注文どおりにはできないこともありますが出きるだけのことはしています。
はじめは、ちょっと、無理かなと思うようなことも、いろんな資料を集めて説得材料にし、法律の趣旨に沿って工夫すると新たな道が開けることもあります。お役所の担当者も誠意を持って、話をすれば理解を示してくれます。そんなときはうれしいですね。
2006 クリスマス展
職人としては事務所にもこだわりを持ちたいです。
法律やお金の心配事を専門家に相談して、安心することで、心が癒されると思うのです。
でも、法律専門職の事務所だからといって堅苦しいだけでもなんですから、少しはくつろげるように工夫しています。
今回は、クリスマス展を開催しました。
前期 2006.12.4〜12.8 後期 2006.12.11〜12.15
千葉県庁
千葉県千葉市にあります。
在上海総領事館
中国の上海市にあります。
栃木県庁
栃木県宇都宮市にあります。
東京都庁
東京都新宿区にあります。
建設業の許可
建設業の許可というのは、工務店などの建設会社を設立した社長なら一度は考えると思います。
それなりの規模で経営するなら必要になってきます。小規模な工事だけをやるなら許可がなくても営業できます。
でも、許可をとるというのは、法律的に必要だからとるということばかりではありません。本当の理由は、実は別のところにあるのです。
許可を持っていた方が、見栄えもいいし、持ってないともぐりみたいだし‥。それに、いつ大きな仕事が入ってくるかもしれないし‥。もちろん、他にもいろいろあるでしょうが、私が感じている2大要因は次です。
1.元請けさんから許可がないと仕事を出せないといわれた。
2.銀行さんから許可がないと融資できないといわれた。
これを言われるとつらいですよね。だから、こういうときは、どうしても許可がほしい。
でも、許可は簡単にはくれません。建設業の許可をとるためには、経営の経験や技術の裏付け、資金調達ができることなど、いくつもの要件をクリアしなければなりません。これが、けっこう、やっかいな場合というのもあるのです。実績があっても証明することが難しいということもあるのです。
契約書がないとだめとか、保険に入っていないとダメとか・・。こういうとき、様々な方法を考えて、なんとか、お役所の審査官に納得してもらい、許可がとれるというのときもあります。もちろん「なんとか」というのは、賄賂を渡したり、虚偽申請することではありませんよ!手引きに書いていないことでも、建設業法の趣旨に則って、担当審査官の指示を仰ぎながら資料を整えていくということです。
いろいろと工夫して、許可が取れたときは私も本当にうれしくなります。職人冥利につきますね。そして、お客様とお役人様に感謝します。
お役所にある機密文書を見せてもらう方法
行政文書の開示請求というのをご存じでしょうか?
お役所に保存されている文書を見せてほしいときに開示請求というものをします。お役所は、請求を受けたら、どうするのでしょうか?
まず、第1に請求された文書があるのか?ということを確認します。存在しない文書を開示することはできませんからね。次に、仮にあったとしたら、この文書を公開していいのか?個人情報とか、国家の安全に係わる事項とか、捜査の妨げになるとかで公開してはまずいものもあります。ですから、公開するかどうかを決めなければなりません。また、その文書が「ある」とか「ない」とか言っただけで影響がありそうなものは、あるのかないのかも答えないという回答もあります。それから、部分的に開示するというものもあります。これは、全体としては開示するけれども、一部に個人情報などがあるので、そこは開示出来ません。ということで、黒塗りになったりして開示されます。
お役所では、請求があるとこのようなことを検討して、回答をしてきます。この回答が望んでいたとおりのものであればめでたし、めでたし。です。しかし、お役所の回答が、納得出来ないような場合もありますよね。そんなときは泣き寝入り?
いいえ、不服申立というのができます。もう一度審査してくれということができます。誰に言うのか?同じ人に?これは、法律でいろいろと決められていますが、大抵は、その上司というような人にします。でも、ようは同じ役所の人間です。ですから、そこでもダメだということも多いです。それで、納得できないときには、情報公開審査会というところで審査してもらいます。ここは、その審査をした役所とは違います。一応、お役人が事務局をしていますが、独立した部署になっています。審査する委員には、元裁判官、元検事、弁護士、会計士、学者などがなっています。ここでは、ある程度公平な審査が期待できます。そこの決定でも不服の場合には更に裁判をすることもできます。
私も、経験があります。相手は、法務省でした。
東京入国管理局長に対してある文書の開示請求をしたところ、その答えは、その文書があるかないかを答えるだけで外国人の内偵調査に影響がでるので答えられないというものでした。しかし、私の方は、かなり重要な証言を得ていたので、その文書があることは確実だと考え、かつ、開示しても内偵調査に影響はしないだろうと思ったので法務大臣に対して不服申立をしました。しかし、法務大臣のお答えもやはり同じでした。
そこで、情報公開審査会に申立をしました。当然、法務省からは反論があり、それにまた私が反論するということをしていました。そんなことをしていたある日、法務省が一転して、その文書を公開する。と通知してきました。法務省は、審査会での争いで勝ち目がないとあきらめたのか、あるいは、急に方針を変えたのか、それは分かりません。しかし、とにかく無事に、希望した文書を入手することができました。めでたし、めでたし。でした。
横浜市庁
横浜市の本庁舎です。神奈川県横浜市にあります。神奈川県庁とも近くです。
神奈川県庁です
私の行政書士業務の中では、もっとも関わりの深いお役所かも知れません。神奈川県横浜市にあります。
こだわりって・・・
主宰者である海老澤祥司が、法律実務の職人としてのこだわり、あるいは、行政書士事務所の経営者としてのこだわり、また、行政書士の業務などを勝手に書いています。
どうでもいいようなことも多いかもしれません。でも、ひょっとしたら、良いアイデアが浮かぶかもしれませんよ!
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