新しい会社法が始まって、2か月が過ぎました。始まってみるといろんなことが見えてきますね。想像していたものと違ったり、いろんなトラブルが起きているようです。まだまだ、お役所でも、私たちのような職業の人間でもはっきりと分からないことがたくさんあります。私が「えっ?」と思ったことや、考えなくてはならないことなどをお伝えしたいと思います。

資本金の証明書類について

会社の資本金が1円でもOKとなって、設立手続きの際に、金融機関の保管証明書が不要になりました。当初、残高証明書で良いとなっていましたが、残高証明書では登記できないということのようです。保管証明書でも良いようですが、お金や時間がかかることもありますので、定款認証の日以降に発起人の通帳に振込み、その通帳のコピーと会社の代表者となる人の証明書をつけました。

保管証明書が必要なくなったので良いのですが、いろんな本やセミナーなどで「今後は残高証明書で良い」と言っていたのでびっくりでした。

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