役員について

今までは、株式会社といえば、最低でも3人の取締役と1人の監査役が必要でした。新会社法になって、取締役が1人いればOKとなりました。ところで、今まであった会社でも、取締役や監査役が、代表者以外は非常勤で、人数合わせ的な会社もありました。そこで、このような会社の場合は、新会社法にあわせて役員を減らすことができます。例えば、取締役3人と監査役1人の株式会社がありました。この会社、社長以外は、すべて非常勤だというような場合、実態に合わせて取締役1人だけの株式会社にすることができるようになったのです。そして、1人だけでも代表取締役となることができます。(今まで、1人の取締役で有限会社を作った場合には、代表取締役にはなれませんでした。)

さて、この場合、単純に人数を減らせば良いのかな?とも思えるのですが、実際には、単純に人数を減らすという手続きだけではダメなのです。定款上の役員数を変更し、取締役会の廃止、監査役の廃止などもしなくてはなりません。これらの手続きにかかる費用は、どんなに資本金の小さな会社であっても登録免許税という税金だけでなんと7万円もかかるのです。中小企業にとっては、ちょっと費用がかかりすぎのような気がしますが・・・。

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横浜市の行政書士〈海老澤行政法務事務所〉が主宰する成功のため実践的な法律研究会「つかえる法律研究会」
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