行政文書の開示請求というのをご存じでしょうか?

お役所に保存されている文書を見せてほしいときに開示請求というものをします。お役所は、請求を受けたら、どうするのでしょうか?

まず、第1に請求された文書があるのか?ということを確認します。存在しない文書を開示することはできませんからね。次に、仮にあったとしたら、この文書を公開していいのか?個人情報とか、国家の安全に係わる事項とか、捜査の妨げになるとかで公開してはまずいものもあります。ですから、公開するかどうかを決めなければなりません。また、その文書が「ある」とか「ない」とか言っただけで影響がありそうなものは、あるのかないのかも答えないという回答もあります。それから、部分的に開示するというものもあります。これは、全体としては開示するけれども、一部に個人情報などがあるので、そこは開示出来ません。ということで、黒塗りになったりして開示されます。

お役所では、請求があるとこのようなことを検討して、回答をしてきます。この回答が望んでいたとおりのものであればめでたし、めでたし。です。しかし、お役所の回答が、納得出来ないような場合もありますよね。そんなときは泣き寝入り?

いいえ、不服申立というのができます。もう一度審査してくれということができます。誰に言うのか?同じ人に?これは、法律でいろいろと決められていますが、大抵は、その上司というような人にします。でも、ようは同じ役所の人間です。ですから、そこでもダメだということも多いです。それで、納得できないときには、情報公開審査会というところで審査してもらいます。ここは、その審査をした役所とは違います。一応、お役人が事務局をしていますが、独立した部署になっています。審査する委員には、元裁判官、元検事、弁護士、会計士、学者などがなっています。ここでは、ある程度公平な審査が期待できます。そこの決定でも不服の場合には更に裁判をすることもできます。

私も、経験があります。相手は、法務省でした。

東京入国管理局長に対してある文書の開示請求をしたところ、その答えは、その文書があるかないかを答えるだけで外国人の内偵調査に影響がでるので答えられないというものでした。しかし、私の方は、かなり重要な証言を得ていたので、その文書があることは確実だと考え、かつ、開示しても内偵調査に影響はしないだろうと思ったので法務大臣に対して不服申立をしました。しかし、法務大臣のお答えもやはり同じでした。

そこで、情報公開審査会に申立をしました。当然、法務省からは反論があり、それにまた私が反論するということをしていました。そんなことをしていたある日、法務省が一転して、その文書を公開する。と通知してきました。法務省は、審査会での争いで勝ち目がないとあきらめたのか、あるいは、急に方針を変えたのか、それは分かりません。しかし、とにかく無事に、希望した文書を入手することができました。めでたし、めでたし。でした。

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