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建設業の許可というのは、工務店などの建設会社を設立した社長なら一度は考えると思います。
それなりの規模で経営するなら必要になってきます。小規模な工事だけをやるなら許可がなくても営業できます。
でも、許可をとるというのは、法律的に必要だからとるということばかりではありません。本当の理由は、実は別のところにあるのです。
許可を持っていた方が、見栄えもいいし、持ってないともぐりみたいだし‥。それに、いつ大きな仕事が入ってくるかもしれないし‥。もちろん、他にもいろいろあるでしょうが、私が感じている2大要因は次です。
1.元請けさんから許可がないと仕事を出せないといわれた。
2.銀行さんから許可がないと融資できないといわれた。
これを言われるとつらいですよね。だから、こういうときは、どうしても許可がほしい。
でも、許可は簡単にはくれません。建設業の許可をとるためには、経営の経験や技術の裏付け、資金調達ができることなど、いくつもの要件をクリアしなければなりません。これが、けっこう、やっかいな場合というのもあるのです。実績があっても証明することが難しいということもあるのです。
契約書がないとだめとか、保険に入っていないとダメとか・・。こういうとき、様々な方法を考えて、なんとか、お役所の審査官に納得してもらい、許可がとれるというのときもあります。もちろん「なんとか」というのは、賄賂を渡したり、虚偽申請することではありませんよ!手引きに書いていないことでも、建設業法の趣旨に則って、担当審査官の指示を仰ぎながら資料を整えていくということです。
いろいろと工夫して、許可が取れたときは私も本当にうれしくなります。職人冥利につきますね。そして、お客様とお役人様に感謝します。
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横浜市の行政書士〈海老澤行政法務事務所〉が主宰する成功のため実践的な法律研究会「つかえる法律研究会」
さらに成功したいという人も、これから起業したいという人も、法律を無視した企業経営をしていては成功なんてできません。
元代議士秘書、現役の行政書士だから知っているテクニックを使って「知っている人だけが得をする」お役所からタダで得た情報で利益をあげる簡単な方法!など最新の法律情報をお伝えしています。