医療法改正による医療法人の定款変更の手続きを誰かに頼みたいと思ったら読んでください。どうやって選んだら良いか考えるときのヒントになると思います。

すでに、どこからかダイレクトメールなども送られてきているでしょう。なかには、かなりあおり立てるような言葉が書かれていたりすることもあります。「持分なしの法人になってしまう」とか「いますぐに定款変更しないと・・・」などというものをみました。

しかし、とにかく、きちんと手続すれば大丈夫です。


医療法改正のための定款変更

今からでもサポートいたします。
 〈平成20年3月20日以降受付分〉


簡単 スピードパック 96,500円



難しいことは一切抜きで、とにかく、今からでも今回の定款変更をしたいという方向きです。

本来であれば、3月末までに定款変更の認可を受けることとなっています。残念ながら、今からでは、これには間に合いません。しかし、このまま何もせずに放置しておくわけにもいかないと思います。それに、遅れて申請したからといって、医療法の改正により定款を変更しなければならないわけですから、お役所としても遅れたから受け付けないといは言わないと思います。

今後、お役所の対応如何によって変わることもあるかもしれませんが、当分のあいだ、当事務所では、申請手続きが遅れてしまった法人さんに対してもサポートをしていくことにしました。

ご依頼いただく際には、お役所の対応によって手続上の変更があるかもしれないということをご承知おき下さい。そして、この対応について法人様のご協力をいただけますよう宜しくお願いいたします。

それから、罰則の適用があるかどうかは今のところ分かっておりません。(法律上は罰則の適用があります。)申請のときに、お役所に確認しながら手続して参ります。できることなら、罰則なくできるようにしたいですね。

とにかく、今からできることを精一杯やらせていただきます。


手続をご依頼いただく場合、詳しくはこちらから


医療法改正(平成19年4月1日施行)により、既存の医療法人は、定款を一部変更しなければならなくなりました。医療法人の定款を変更するには、「医療法人定款変更認可申請書」及び添付書類を提出して、所管庁の認可を受けなければなりません。今回の手続きは、平成20年3月31日までにする決まりになっています。今からでも、できるかぎり、早めの対応をお薦めします。

また、顧問税理士の先生からのご連絡という形でもお受けいたしております。


当事務所では、平成20年3月20日以降も引き続き受付させていただくこととしました。東京都や横浜市などは、事前申請が必要で、所轄庁から、OKがでてから、押印などいただくことになります。お役所や医療法人様とのやりとりが一度で済むわけではありませんので、ご協力をお願いいたします。(今後は、手続方法が変わるかもしれません)

ちなみに、今回の定款変更で、当事務所が平成20年3月20日までに申請した実績は、

・東京都
・神奈川県
・横浜市
・埼玉県
・宮城県
・栃木県
・川崎市

以上の7か所です。



ところで、実際の法人運営は別として、定款変更という手続きだけをみれば、そんなに難しい話ではありません。

「時間がない」「解説の書類を読むのが面倒」

ということでなければ、法人様内部で十分に対応可能な書類だと思います。
お役所と何度かやりとりすることは必要ですが、電話や郵送で対応できます。
もし、法人様ご自身で申請される場合にはこちらをご覧下さい。
私が、すでにやってみた事例ですから、実践的だと思います。

想像するだけで面倒な場合には、アウトソーシングです。
この場合、まずは、顧問税理士さんに相談して下さい。
その税理士さんが行政書士も兼業していればやってくれると思います。
税理士さんができないという場合には、行政書士を探して下さい。
コンサルティング会社さんなどでも相談にのってくれると思います。

もし行政書士を探すことになった場合、どうやって探すのか?ですが、今回の法改正に対応する部分だけの定款変更なら、行政書士なら誰でもできると思います。ですから、気持ちよく応対してくれる、人柄が良い、信頼できる、頼みやすいというようなことを基準にすれば良いと思います。そして、料金もですね。

ただ、実際の法人運営についても相談したいとか、今回の法改正以外にも、お願いしたいことがあるという場合には、次の点をチェックしてみて下さい。

「医療法人のための良い行政書士をみつける5つのポイント」

  ●医療法人さんとのおつきあいがある
  ●話をよく聞いてくれる
  ●法律論だけをを振りかざさない
  ●手続き後、継続的なフォローの仕組みがある
  ●法外な料金でない

やはり、ある程度、医療法人に対応した経験のある人が良いと思います。それも、設立手続きではなく、その後の変更手続きや相談業務を行っている人が良いと思います。なぜなら、設立の手続きのときは、法人がまだまったく運営されていない状態です。設立するための手続きと運営するための手続きは少し違います。また、設立手続きだけしかしたことがないという人は、設立後、その法人さんをフォローきちんとしていないということかもしれません。

それから、法律論だけに終始せず、実際の法人運営を考えてくれる人が良いと思います。行政書士は、実際の実務よりも、机上の法律論を中心に考えてしまうことがあります。これは、決して間違っていることではないのですが、こだわりすぎると弊害もあります。法律を犯すようなことをするのは論外ですが、法律の範囲内で、実際の運営のしやすさを考えていくということが大切だと私は思っています。

それから、どちらかというとお役所側の立場に近い考え方の人もいますが、私は、医療法人さんの側にたって考えてくれる人をお薦めします。それは、私が行政書士になった理由にあります。こちらを読んでみてください。→


海老澤行政法務事務所に依頼したいという方はこちらのお問い合わせフォームに「医療法人の定款変更」とお書き下さい。

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