先日からご紹介して参りましたとおり、事務局の海老澤行政法務事務所にも新たなスタッフが加わわりましたので、今後は、今まで以上に良いサービスをご提供して参ります。上昇気流!やHPも充実させていきますので、今後とも宜しくお願いします。


*=今週のつかえる法律=*

新会社法がいよいよ5月1日から始まりますね。これを待って会社設立をお考えだった方もいらっしゃると思います。新しい会社法では、資本金1円から株式会社がつくれます。登記上は資本金0円ということもあるようですが出資しなくて良いというわけではありません。

今までも特例によって資本金1円の株式会社がありましたが、5月からは普通にOKです。これから起業しようという方、有限会社から株式会社にしたいと思っていた方などには朗報ですよね。

これから起業しようという方
 → 株式会社(他の形態もあります)を設立するか、個人事
   業でやるか検討してください。税制改正によって、会社
   を設立しての節税というメリットがなくなる場合もある
   ようですし、株式会社というだけで信用度が上がるとい
   うことはなくなると思います。

有限会社の社長
 → 株式会社にするか有限会社のままで良いか検討してくだ
   さい。株式会社にしたい方にとっては、増資する必要も
   なく株式会社にすることができます。また、有限会社な
   らではのメリットもあります。役員変更をしなくて良い
   し、決算を公告する義務もありません。

株式会社の社長
 → 定款によって様々な形がつくれるようになります。一般
   的な同族企業で非公開会社と呼ばれる会社であれば、役
   員人数を減らしたり、役員の任期を伸ばすとか、監査役
   を廃止することもできます。その他、相続対策、会計参
   与、利益配当などで自社に活かせる制度を検討してくだ
   さい。

確認会社(資本金の特例)の社長
 → 解散事由が書かれている部分の定款と登記を変更する必
   要があります。変更しないと、増資しなければ会社が解
   散となってしまいます。要注意です。

※確認会社の方は必ず確認してください。

新しい会社法上の手続き面では、いまだに混乱もあるようですから、少し時間をおいてから検討することも良いと思います。5月になったらすぐにしなければならないということはありません。どちらにしても、すでに会社を経営されている方は、定款が変更になります。いわゆるみなし規定によって、通常の営業に支障がでるわけではないと思いますが、この機会に、ぜひ、定款の見直しをして、この新しい会社法を活かしてください。


<<編集後記>>

気がつけば、もうすぐゴールデンウィークですよ。本当に早いですね。そのゴールデンウィークに私も行ってみよう!と思っているイベントがありますのでご紹介します。

ちなみに、事務局の海老澤行政法務事務所のGW中の営業は、カレンダーどおりで、5/1、2は営業しております。

4/29に海辺のアートセラピーというイベントがあります。これは、(財)港湾空間高度化環境研究センター主催による社会実験だそうです。お台場海浜公園の砂浜という自然の中で、絵画、音楽などを楽しみながら、みんなでやすらぎを感じよう!というもののようですね。参加費等は無料です。行ってみませんか?

(財)港湾空間高度化環境研究センター
http://www.wave.or.jp/index.html

ChieArt海辺のアートセラピーお知らせ
http://www.chieart.com/bbs01/index1.html

同じくゴールデンウィークのイベントで「ジャパンフラワーアレンジメント&ブライダルブーケショー」が東京都港区の虎ノ門パストラルであります。事務局の葉那(Hana)さんの作品も出展されます。「花のアトリエ雨森」というスクールのコーナーでの展示になると思います。5/3〜5/4の2日間です。

JFS(ジャパンフラワーソサエティ)
http://www.jfs-tokyo.jp/

花のアトリエ雨森infomation
http://www.hana-amamori.jp/frame_infomation.htm


*=*今回はここまで*=*=*=*=*=*=*=*=*

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http://www.tsukaeruhouritsu.com/article/13113862.html

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